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今国会〜特定秘密保護法案(1)

2013−11−22

2013年11月19日(火) 衆議院 「国家安全特別委員会」

衆議院インターネット審議中継

(みなさん、とても丁寧な言葉遣いなのですが、長くなるので簡略な言葉で要旨を書き下ろしましたので、ご了承くださいませ。)

<<青山繁晴(参考人 独立総合研究所代表取締役社長)>>

NSC国家安全保障会議も、特定秘密保護法案も日本が自立するために必要なものであり、戦争に負けたからといって「情報機関」を持ってはならないというようなことはない。

特定秘密保護法案は日本の自立のために必要。なぜなら、アメリカからなど他国からの情報は、その国の加工した情報の場合が多いが、現在のような日本の状況では、それを確認するすべをもたない。よって、
◎日本も「情報機関」を持つべきであると、第1条の目的に明記してほしい。

したがって、今、提出されている政府案に対して、野党はもちろんのこと、自民党からも修正案を出してほしい。

◎「特定秘密保護法案」は、本来は『スパイ防止法』の性格を持つものであるべきと考えている。
戦後、日本はずっと外国人のスパイにとっては天国ともいえる状況がずっと続いてきた。

(今回の政府提出法案にはスパイ防止に関して最後の26条に刑法2条を反映したようなものがあるだけ)したがって、
・外国人スパイが今後活動しにくくなるような条項を、改めて、この法案にきちんと盛り込んでほしい。


・この法案を一度白紙に戻して、考え直そうという意見があるが(いつまでたっても成立しない=成立させる気がないから)、このようなことをしていると日本の平和は守れない。というのも、北朝鮮の日本人拉致事件の中には、外国人スパイとそれに連携した日本人によって起きたものもある。日本はそのようなスパイ活動を防止できなかったし、その罪を問うこともできない。だから、拉致事件は、また新たに、いつ起きるかもしれないという状況にある。このような主権者である国民が拉致されるような状況にある国が「平和国家」とはいえない。

・修正論議を活発にやってほしい。


◎第三者機関の設置

(一定の期間が過ぎれば公開するのは当然であるが。。。)
・あらかじめ、「例外規定」を儲ける必要がある。
なぜなら、北朝鮮の拉致事件が明白になった後、朝鮮総連の中にも、その事実にショックを受けた人々がおり、拉致事件に関する有益な情報提供があった。その人たちやその親族たちの氏名の秘密は必ず守られるべきものであって(生命に関わる問題なので)、第三者機関とか、有識者とかを問わず、その秘密は守られなければならない。そのような情報提供者の氏名は暗号化するなどして、公開されないようにする。そのために、予め例外規定をちゃんと作って、その上で、第三者機関の判断に委(ゆだ)ねるということです。

◎取材の自由に関して。
国民がメディアを通じて真実を知ることができるということが原則。記者もメチャクチャなことをして、国家公務員を脅してまで取材することはなかった。国家公務員は、例え1年であっても懲罰を受け、その職を失えば社会的な立場を失う。今まで、記者と国家公務員とは信頼関係でやってきた。

(🌷うらら・・・あれっ!サタニストの金銭による懐柔策で、ズブズブのなれ合いだったんじゃ?)

したがって、罰則は取材活動が不正なものに限られることを明記してほしい。

(🌷うらら・・・でも〜、イルミティの命令で自分の勤めている会社の重要秘密を漏洩するなどの不正なことをして失職しても、イルミナティの誰かから大金をもらったり、他で良い仕事を与えられたりしてきた例はたくさんあると推察されます。よく、そういう漏洩(ろうえい)事件はいままでもよくニュースになっていましたよね。ですから、わたしは公務員、民間人を問わず、国家の重要秘密=『特定秘密』を漏洩した者には厳重な罰則が必要だと思うのですが。。。何しろ、事と次第によっては、それにより他国から攻撃を受け、戦争になることだってありえます。それに、国内でも、サクソン王族サタニストたちとその手下たちのスパイ活動により、先の東日本大震災や福島第1原発事故(それ以前の大災害も含め)のように気象兵器HAARPによって様々な人工大災害が起きて多くの死者、ケガ人を出してきたのですから。。。最高刑として、死刑もありえるのでは?!



<<三木由希子(参考人 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長)>>

30年以上に亘(わた)って、公的機関の情報公開を進める活動をしてきた。私は、今回の特定秘密法案には反対である。なぜなら、今回の法案では特定秘密の保護という懲罰的な要素の面では政府の権限を最大化している。一方で、特定秘密の管理という点では政府の義務は最小限となっていることに危機感を感じるから。政府が持っている情報に関して、まったく、非公開、秘密を認めないというわけではないが、問題は、秘密をそのままにしておけば、それは政府は永遠に説明責任を果たさないということになる。それは、とても健全な政府とはいえないというのが私自身の理解である。

なので、秘密、非公開を持つのであれば、政府の徹底的な説明責任が必要である。しかし、この法案は政府の義務は最小限にしていることからも賛成できない。

というのも、私は過去2年くらい『防衛秘密』の実態というものを情報公開制度を活用しながら調べてきた。分かったことは、防衛秘密に関しては、「公文書管理法」の適用外になっている。防衛秘密の指定、解除、廃棄の実態に関してまとまった資料がどこにもなかった。8月の調査依頼、どうも公文書管理法の適用外だと気づいて以来、ずっと、この法案がどういうことを想定して立案してきたのかということを改めて振り返ってみたところ、どこにも、防衛秘密の課題を認識してこ立案したという形跡がなかった。

★★★私たちや報道機関がこのことを調べなかった限りは、この法案においても、防衛秘密と同じように公文書管理法の適用外とされ、秘密の指定の実態も公表されることなく、この法案が通っていたことを考えると非常に危機感を持って受け止めました。この法案は、もともと、政府の説明責任ということを埋め込まずに今に至っていると言わざるをえない。このことをもってしても、やはり、賛成できない。

もう一つ、防衛秘密を調べていくうちに気がついたことは、記録の管理と、アクセス管理とを、完全に混同して議論されている。

◎秘密なればこそ、記録して、管理して、そして、時間をかけてでも公開をしていくというルールの徹底が必要だと考えている。これは記録の管理の徹底だというふうに考えている。これが徹底されないと政府は責任逃れすることができる。

この法案が規定していることは記録の管理ではなく、記録をアクセスする人を管理するという視点に立っている。これは記録の管理という視点が欠如している。防衛秘密の管理を見ても、記録の管理ではなく、アクセス管理に重点がおかれた制度が作られているということだった。

◎ここでやらなければいけないのは、まず記録の管理を徹底し、その上で、アクセス管理をどうするかということを検討していただくのが本来の順序ではないかと考える。この間、国会の審議を見ていて、もどかしく思っているのは、議論、論点の混乱があることである。先ほどの「記録の管理」と「アクセス管理」とに混乱があるし、「秘密の保護」と「秘密の管理」とはバランスがとれていないといけないが、その認識がなされていない。

「特定秘密」以外にも「特別管理秘密」があり、さらに、その外側に「小秘」(しょうひ;特定秘密に包括されない)というカテゴリーがあるが、その関連性は何ら整理、検討されずにここまできている。

特定秘密保護法案の範囲は、「特定秘密」、「防衛秘密」、「特定防衛秘密」を超える範囲で「特別管理秘密」の要件が記載されている。その外側に「小秘」、さらに、その外側に「情報公開法による非公開」というふうになっている。秘密指定について、その範囲を私なりに理解したところでは、特定秘密というものができても、「小秘」というカテゴリーは、この法律のなかには全ては包括はされない。となると、特定秘密ができても、「小秘」の、既存の「内規」や「申し合わせ」で行われていた部分についてどうするのかということについてはまったく議論されていない。

◎となると、この法案ができても、従来の内規を見ると、ダブルスタンダード、トリプルスタンダードが起こりうるのではないかと思っている。要は、秘密指定の範囲としてどういう視野で指定しているのかということも明らかではない。その中で、記録の管理とか、秘密の管理とかいう観点が完全に欠落しているということに対して非常に危機感を持っている。

さらに、議論、論点の混乱としては、秘密指定の解除と、解除された秘密の公開とはどういう関係なのかということも一切検討されていない。情報公開法による秘密の解除は、秘密の範囲はかなり広いものである。「小秘」としていたら、その秘密の範囲がきちんと決まっていない。過剰な秘密の範囲は、取り締まる範囲を広げるということになる。秘密の解除、イコール、秘密の公開とは読めない。それも、この法案の中では明らかではない。

◎この特定秘密保護法案に関しては情報漏洩を取り締まる枠組だと認識している。その認識が欠如したまま議論されているのではないかとの強い懸念を持っている。

(🌷うらら・・・ですから、そのために、この法案は厳しい懲罰を規定して情報の漏洩を防ぐことを目的としているのです。ただし、虚偽のタレコミや、些細(ささい)なことで無実の市民が懲罰されたりしないようにシッカリとした規定をつくっておくことが大事だし、そのためにきちんとした情報公開の仕組みも必要になってくるわけです!)

秘密指定に関する権限に関しては行政機関の長が独占をするという構造になっていると理解している。秘密指定に関しても、秘密の機関の設定・更新に関しても、秘密指定の解除に関しても、すべて行政機関の長がその権限を独占するという構造になっている。記録管理のルールに関してどうなるかということについても、この法案は明確に書いていない。

各施行令*(しこうれい)から訓令(くんれい)という形で、行政機関の長が定めるのではないかと。すると、これも行政機関の長の独占ということになる。行政機関の長の独占ということをどうやってコントロールしていくのか、ということがこの法案には欠如している。

施行令とは? - 教えて!goo
施行令とは - コトバンク

<視点1>
秘密指定という観点からは、この法案に反対ですが、秘密を適切に管理するということについては、現状は管理がない状態ですので、ある程度政策的な対応をしていただく必要があると思っている。そういう視点から秘密指定に関する権限をどうコントロールするのかということを、ぜひ、真摯にご議論いただきたいと考えている。


秘密指定全体を監察するような機関を作るということとか、秘密指定の範囲拡大を抑制する効果的な制度設計というものも、ぜひ、検討していただく必要がある。中には、指定禁止事項のようなネガティブ・リストのようなものも、やはり、必要ではないかというふうに考えている。

過剰な特定秘密の指定が始まった時には、私は、単に秘密が広がる以上の深刻な問題があるというふうに考えている。特定秘密が情報漏洩が始まった時に取締りを行うというという範囲についてです。
過剰な秘密指定は、取り締まる範囲の拡大となるわけです。過剰な秘密指定は、これは結果的に起こっていると考えている。

例として、H16年に沖縄国際大学にヘリが墜落した時の文書について外務省に情報公開請求したものですが、いづれの文書にも右上のところに秘密指定解除とある。一件は「秘」、もう一件は「極秘ー無期限」とあり、H16年の解除数ヶ月後の情報開示を求めたら開示された。これは明らかに過剰な秘密指定がされていると考えられる。情報請求すれば、このような形で出てくる場合もあるけれども、内部統制的に考えると、処罰の対象になる、取締りの対象になるというサインを各職員に対して出しているということでもある。私としては、過剰な秘密指定は情報の内部統制を不健全にするということに繋(つな)がるのではないかと考えていて、政府の説明責任ではなく、秘密の抱え込み構造を強化するということだけではないかと強く懸念している。

<視点2>
秘密指定情報の指定・管理ということであります。現在、防衛秘密は「公文書管理法」の適用外になっているということである。(←なぜか?という疑問があるのでしょう)

それから、特定秘密に関しても、この間の政府の説明によれば、文書の廃棄についてのルールは公文書管理法の適用をすると、しかし、管理のルールについては適用すると明言されていない。


管理のルールが適用されていないということは、文書の作成義務から行政文書としての体系的な管理のルールが適用されていないということである。ここが情報管理と記録管理が混同されていて整理されずに議論されていて問題であると思う。秘密であっても、政府職員は記録を作成する義務は当然ある。そうした法制度の適用を除外をしておくということは、単に除外ではなく、記録が作られないことによる不利益も生むのではないかというふうに考えている。

<視点3>
指定解除の権限の明確化です。現在、解除の判断の引き金となることとしては、秘密規定期間の更新時、それから30年超になった場合の内閣の了解と、情報公開請求の行われた時の3分類しかない。この状態は行政機関の長の独占から、複線化ということを考えてもらう必要がある。それから、秘密指定の解除と情報公開の明確化は、これはぜひ国会の中で責任を持ってやっていただきたい。


秘密指定解除=情報公開とは読めない法案になっている。秘密指定解除であれば、すぐ情報公開と分かるようにしていただきたい。罰則は大きな禍根を残すと考えている。(🌷うらら・・・どこの国も厳しい罰則をもうけています。そうでなければ、日本は「スパイ天国」という今の状態からは脱却できないでしょう!ネ?!)

そもそも、特定秘密が過剰に指定される恐れがある。その特定秘密に関して罰則を科すということになっていて、懲罰の範囲はあいまいであると言わざるを得ない。

(🌷うらら・・・そこをきちんと規定しておかなければいけないのでは?)

特定秘密に指定してはいけないものを禁止する規定がない。不適切な秘密指定、つまり、適切ではない事柄が秘密に指定された場合、情報を外に出すという機能が非常に制限をされると考えています。(🌷うらら・・・つまり、情報の隠蔽{いんぺい}ということですね!)
「ジャーナリズムへの脅威」と私自身は言わざるを得ないと思う。

そういうことを考えて、公益通報者保護法は非常に保護の対象が限定的である。ほんとうに公益通報保護法がほんとうに機能するのかどうかということを考えていただきたい。秘密の管理と解除の法制化をまずしていただくというのが先であって、懲罰を科するのは、それがきちっとできてからのことではないかということです。

(🌷うらら・・・しかし、情報漏洩の防止や、外国のスパイ活動に歯止めをかけるためには、懲罰規定がなければ何の効果もないですよ!!!)

この間、アメリカの公文書館から日本の外交や安全保障に関して、いろいろな検証が進んでいる。私はあれを見て、非常にもどかしく思っている。というのは、日本側からの記録はなく、関係者からの
証言をもとに、他からの資料に頼って検証が行われている。

(🌷うらら・・・だからこそ、日本もNSC国家安全保障会議**が必要であり、また、情報機関を持つ必要があるのです)

** 安倍首相が切望する「日本版NSC」とは? - NAVER まとめ
日本版NSCの狙いと課題は - Yahoo!みんなの政治
アメリカ国家安全保障会議

歴史は日米の問題であれば、日本とアメリカの双方の記録をもとに検証されるべきものである。アメリカの記録のみに依存しているということは、これは大局的には日本の不利益につながる話であると
いうふうに考えている。
そういうことを考えても、この法案は、一端、廃案にして仕切り直しをしていただきたい。廃案は無理だと言われる人もいるが、やはり、政府と国民の権利との関係で考えていただいた上で、ぜひ、懸命なるご判断を頂きたいと考えている。

(🌷うらら・・・一端、廃案になっちゃうと、過去の例をみると、その後何年も"棚ざらし" *にされてしまうケースが高いようです。今こそ、日本が真の独立国家となるために、この法案の修正をシッカリやって、きちんとした法案をつくって、ちゃんと成立させるべき時です!!!)


* 棚ざらし - goo辞書
「子ども・被災者支援法」をめぐり、福島、宮城県に住む人たちが22日、提訴に踏み切りました。…当然の義務。- 山と土と樹を好きな漁師
「子ども被災者支援法」が骨抜きの危機 l 東洋経済オンライン
「被災者支援法 放置は違法」福島 宮城19人 あす国提訴:とある原発の溶融貫通(メルトスルー)
基本方針を閣議決定 子ども・被災者支援法 医療費無料化の財政措置は盛り込まれず l 福島民報

🌷 医療費も無料化されるとよいのですが。。。あと、どのくらい迅速に実行されるかが問題です!頑張れ!住民運動でちゃんと必要なものを訴えましょう!

(つづく)

*コメント欄も見てくださいネ!
by Ulala-lov | 2013-11-22 03:00 | 国会(日本)